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撮影:福井県越前市
掲載日:2022/9/9 |
公安委員会が指定する本来の規制区間始点位置(交差点付近)に標識が設置できないため、始点から約30m後ろにずれた位置に、「手前交差点から」と表記された補助標識を附置した標識が設置されています。 |
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撮影:福井県越前市
掲載日:2022/9/9 |
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撮影:福井県敦賀市
掲載日:2022/9/9 |
ここでは本来、手前の交差点から駐車禁止区間となっていますが、その位置には標識が設置できず、代わりに交差点から5m以上後ろ(交差点から5m以内は法定駐停車禁止場所)に始点の標識を設置しているため、誤解のないよう「手前交差点から」と表記した補助標識が附置されています。このような例は福井県でよく見かけます。 |
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撮影:福井県越前市
掲載日:2022/9/9 |
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撮影:福井県敦賀市
掲載日:2022/9/9 |
ここでは本来、次の交差点まで駐車禁止区間となっていますが、その位置には標識が設置できず、代わりに交差点から5m以上手前(交差点から5m以内は法定駐停車禁止場所)に終点の標識を設置しているため、誤解のないよう「この先交差点まで」と表記した補助標識が附置されています。このような例は福井県でよく見かけます。 |
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撮影:福井県美浜町
掲載日:2023/10/10 |
本来の終点位置から約20m手前に標識を設置しているので、「この先20mまで」の補助標識を併設しています。
以前は本来の終点位置が店舗出入口のすぐ脇であったため、それを避けるように手前に設置されていました。現在は駅前再開発により周辺が様変わりしたので、問題なく終点の位置に設置できそうですが、以前のこれらの標識を使い回すため、あえて20m手前に改めて設置されたようです。
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