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撮影:福岡市博多区
掲載日:2024/5/29 |
福岡市の繁華街である中洲を通る一方通行路において、「駐車余地」規制を含む駐車関連の規制及び指示が複合的におこなわれています。
区間内の「駐車禁止」、「駐車余地」、「駐車可」の標識及び道路標示からから意味を読み取ると、
「全車両は終日駐車してはいけない」・「19時‐翌2時のタクシー、10時‐12時及び14時‐16時の貨物は駐車区画線に駐車する場合、右側に2.5m以上の余地を取らなければならない」(駐車余地)・「19時‐翌2時のタクシー、10時‐12時及び14時‐16時の貨物は駐車区画線内に限り駐車することができる」(駐車可)となります。
駐車区画線(平行駐車)の道路標示の右端から道路右端までの駐車余地が法定無余地駐車違反の基準である3.5m未満のため、あらかじめ「駐車可」の指示対象おける「駐車余地」規制の値をこれより低い値に緩和しておく必要があると判断されたのでしょう。
しかしそもそも、「平行駐車」の道路標示が設置されているのなら、「駐車余地」の規制は関係ないような気がします。
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撮影:福岡市博多区
掲載日:2024/5/29 |
こちらも繁華街の一方通行路です。意味は先述の1と同じです。
なお、「駐車可」の指示及び道路標示「平行駐車」はこれより手前の区間から設置されていますが、道路幅が広く右側に3.5m以上の余地をとることが十分に可能なため、標識による「駐車余地」規制はおこなわれていません。道路幅が狭くなり、右側に3.5m以上の余地をとることが難しくなる区間(上画像の区間)にのみ「駐車余地」規制がおこなわれています。
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撮影:福岡市博多区
掲載日:2024/5/29 |
こちらも繁華街の一方通行路です。意味は先述の1,2と同じですが、この区間では貨物が「駐車余地」及び「駐車可」の対象となっていません。
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撮影:福岡市博多区
掲載日:2024/5/29 |
こちらも繁華街の一方通行路です。意味は先述の3と同じです。
駐車枠がかなり窮屈です。
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