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撮影:岐阜県岐阜市
掲載日:2022/8/12 |
交差点の50mほど手前で、車両通行帯が2車線から3車線となるため、法定の原付二段階右折指定場所ですが、このことを強調するため約90m手前に標識が設置されています。岐阜県ではこのような例をよく見かけます。 |
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撮影:岐阜県岐阜市、笠松町
掲載日:2022/8/12 |
この交差点では、約90m手前で右折レーンができるため車両通行帯数が1から2になり、さらに約10m手前で左折レーンのため車両通行帯数が2から3になります。3車線になるのが交差点のすぐ手前であるため、法定の二段階右折指定場所であることが分かりにくく、そのため標識を設置しているようです。
但し、標識が設置されているのは交差点のすぐ手前(10m以内)であり、この場所では既に第2通行帯と第3通行帯の間には車線変更禁止の規制が実施されています。このため、2車線と勘違いして右折レーンに入ってしまった原付はこの標識を見かけても、既に手遅れです。右折レーンが分岐する手前にも、当該標識を設置してほしいところです。
ちなみに、警察庁の「交通規制基準」では、対象となる信号交差点の50~100m手前に当該標識を設置するよう、通達されています。 |