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兵庫県:一方通行・車両進入禁止

一方通行規制のない「車両進入禁止」

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撮影:兵庫県丹波市
掲載日:2024/6/30
ここでは、「一方通行」の標識はありませんが、「車両進入禁止」規制がされています。なお、対向側には通行や進入に関する規制はされていないので、実質的には一方通行規制のようになっています。
道路の開口が狭いため、信号待ちをするクルマと交差点から進入してくるクルマとのすれ違いが難しく、円滑な交通の妨げとなる可能性が高いことから規制がされているのでしょう。

大型等のみ対象

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撮影:兵庫県篠山市
掲載日:2022/3/31
歩行者の多い観光地の道路です。ここでは、兵庫県においては非常に珍しい、大型等のみを対象とした一方通行の規制が実施されています。当該車両の通り抜け対策のようです。

一方通行出口には、「車両進入禁止」の標識が設置されていますが、かつては「車両(組み合わせ)通行止め」(大型等通行止め)標識が設置されていました。

二輪のみ対象

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撮影:兵庫県尼崎市
掲載日:2022/6/7
「自動車(二輪を除く)通行止め」となっている踏切道で、二輪を対象とした一方通行規制が実施されています。但し逆行側では、設置されている規制標識が二輪・原付を対象とした「車両進入禁止」のみであり、これでは自動車(二輪を除く)の通行を規制できていません。
この踏切道は以前、「大型等通行止め」となっているのみで、それ以外の自動車は通行可能であり車止めもありませんでした(その頃の一方通行の対象車両は「自動車・原付」)。しかしその後、歩行者や自転車の交通量が多いことを鑑みてか、通行止めの対象車両の範囲が「大型等」から「自動車(二輪を除く)」へ拡大され、それに伴い一方通行の対象車両が二輪のみに縮小したようです。

ちなみに、略称「二輪」には「原付」の意味も含まれているため、補助標識は「二輪」のみで表記できます。