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兵庫県:指定方向外進行禁止
右折禁止、左折禁止
1
撮影:兵庫県明石市
掲載日:2022/6/7
兵庫県では、指定方向外進行禁止の補助標識に具体的に進行できない方向を表記することが多いようで、よく見かけます。例えばこちらの交差点では、右折を禁止しているため、補助標識には「右折禁止」と表示されています。
2
撮影:兵庫県尼崎市
掲載日:2022/6/7
左折禁止。
3
撮影:兵庫県加東市
掲載日:2022/6/7
撮影:兵庫県太子町
掲載日:2024/9/3
右折と左折を禁止する場合、「右左折禁止」と表示するようです。
矢印の方向
1
撮影:兵庫県高砂市
掲載日:2024/7/16
「(311-A)指定方向外進行禁止」標識が設置されていますが、実際の交差点の形状は十字路ではなく食い違い型となっており、標識の矢印の向きと厳密には一致していません。