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兵庫県:停車可
神戸市街の一方通行路
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撮影:神戸市中央区
掲載日:2023/1/2
神戸市中心部を通る3車線の一方通行路で、道路の右側を「停車可」(法定禁止場所を除く)に指定しています。道路の右側には、路肩がある程度確保されています。
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撮影:神戸市中央区
掲載日:2023/1/2
神戸市中心部を通る3車線の一方通行路で、道路の右側を「停車可」(法定禁止場所を除く)に指定しています。道路の右側には、路肩がある程度確保されています。
R2一方通行区間
1
・上り線
・下り線
撮影:兵庫県姫路市
掲載日:2022/2/25
姫路市中心部では、R2が上下線で南北に分離され、一方通行路となっていて、どちらも道路の右側が「停車可」に指定されています(法定禁止場所を除く)。いずれの指定区間も始まりを表す標識が設置されていません。
2
・上り線
・下り線
撮影:兵庫県加古川市
掲載日:2022/2/25
加古川市中心部でも、R2が上下線で南北に分離され、一方通行路となっていて、どちらも道路の右側が「停車可」に指定されています。
但し、1と違い、上り線側の始点標識以外は、「法定禁止場所を除く」と書かれた補助標識が併設されていません。この場合、交差点や横断歩道のど真ん中でも停車できることになってしまうのでしょうか。
また、下り線側では区間の終点を表す標識が設置されていません。
豊岡市街の一方通行路
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撮影:兵庫県豊岡市
掲載日:2022/3/9
豊岡市街を通る、道路幅の広い一方通行路の右側が「停車可」に区間で指定されています。しかし、始点を表す標識が設置されていません。
2
撮影:兵庫県豊岡市
掲載日:2022/3/9
この通りでは、区間を表す補助標識が附置されていない標識1つしか設置されていません。恐らく、もともとはこの通りでも道路の右側を区間で指定していたものが、後に指定が解除され、その際に、この標識だけ撤去するのを忘れられた可能性が高いです。