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(301)通行止め すべての車両、歩行者、路面電車は通行してはならない。 |
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(302)車両通行止め 車両は通行してはならない。 |
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(303)車両進入禁止 車両は進入してはならない。 |
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(304)二輪の自動車以外の自動車通行止め 二輪の自動車以外の自動車は通行してはならない。 |
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(305)大型貨物自動車等通行止め 大型貨物自動車、特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行してはならない。 |
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(305の2)特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め 補助標識で示された最大積載量以上の普通貨物自動車、準中型貨物自動車及び中型貨物自動車(特定中型貨物自動車を除く)、特定中型貨物自動車、大型貨物自動車及び大型特殊自動車は通行してはならない。 |
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(306)大型乗用自動車等通行止め 大型乗用自動車、特定中型乗用自動車は通行してはならない。 |
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(307)二輪の自動車・原動機付自転車通行止め 二輪の自動車及び原動機付自転車は通行してはならない。 |
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(308)自転車以外の軽車両通行止め 自転車以外の軽車両(リアカー、人力車、馬車等)は通行してはならない。 |
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(309)自転車通行止め 自転車は通行してはならない。 |
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(310)車両(組み合わせ)通行止め 標識に表示されている車両は通行してはならない。 |
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(310の2)大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止 大型自動二輪車(側車付きのものを除く)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く)の通行については、運転者以外の者を乗車させてはならない。 |
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(310の3)タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め |
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(311-A~F)指定方向外進行禁止 車両は標示板の矢印の示す方向以外の方向へ進行してはならない。 |
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(312)車両横断禁止 車両は横断(左折を伴う横断を除く)をしてはならない。 |
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(313)転回禁止 車両は転回してはならない。 |
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(314)追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止 車両は追越しのために右側部分にはみ出して通行してはならない。 |
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(314の2)追越し禁止 車両は追越しをしてはならない(軽車両を追越す場合を除く)。 |
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(315)駐停車禁止 車両は駐車及び停車をしてはならない。 |
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(316)駐車禁止 車両は駐車をしてはならない。 |
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(317)駐車余地 車両は駐車する場合、当該車両の右側に補助標識に表示された距離以上の余地をとらなければならない。 |
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(318)時間制限駐車区間 車両は時間を限って、その区間で引き続き駐車することができる。 |
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(319)危険物積載車両通行止め 危険物を積載する車両は通行してはならない。 |
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(320)重量制限 標示板に表示された重量を超える総重量の車両は通行してはならない。 |
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(321)高さ制限 標示板に表示された高さを超える高さ(積載した貨物の高さを含む)の車両は通行してはならない。 |
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(322)最大幅 標示板に表示された幅を超える車両幅(積載した貨物の幅を含む)の車両は通行してはならない。 |
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(323)最高速度 車両(原付、他の車両を牽引している自動車及び緊急自動車を除く)、路面電車は標示板に表示された速度を超える速度で進行してはならない。原付、他の車両を牽引しているしている自動車は、標示板に表示された速度が法定速度より低い場合、この標識に従わなければならない。緊急自動車は標示板に表示された速度が法定速度より高い場合、この標識に従わなければならない。 |
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(323の2)特定の種類の車両の最高速度 |
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(324)最低速度 自動車は標示板に表示された速度に達しない速度で進行してはならない。 |
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(325)自動車専用 高速自動車国道又は自動車専用道路であることを示す。 |
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(325の2)自転車専用 道路法に基づいて設置される場合、道路法に規定する自転車専用道路であることを示す。道路交通法に基づいて設置される場合、普通自転車以外の車両及び歩行者は、通行してはならない。 |
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(325の3)自転車・歩行者専用 道路法に基づいて設置される場合、道路法に規定する自転車歩行者専用道路であることを示す。道路交通法に基づいて設置される場合、普通自転車以外の車両は通行してはならない。また、道路交通法に基づいて歩道に設置される場合、普通自転車が歩道を通行することができる。 |
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(325の4)歩行者専用 道路法に基づいて設置される場合、道路法に規定する歩行者専用道路であることを示す。道路交通法に基づいて設置される場合、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両は通行してはならない。 |
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(325の5-A~C)許可車両専用 |
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(325の6)許可車両(組み合わせ)専用 |
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(325の7)広域災害応急対策車両専用 |
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(326-A,B)一方通行 車両は標示板の矢印が示す方向の反対方向へ進行してはならない。 |
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(326の2-A,B)自転車一方通行 自転車は標示板の矢印が示す方向の反対方向へ進行してはならない。 |
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(327)車両通行区分 車両は、標示板の表示によって指定された車両通行帯を通行しなければならない。 |
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(327の2)特定の種類の車両の車両通行区分 標示板で示された車両は、標示板によって指定された車両通行帯を通行しなければならない。 |
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(327の3)牽引自動車の高速自動車国道通行区分 車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、重被牽引車を牽引している牽引自動車は、標示板によって指定された車両通行帯を通行しなければならない。 |
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(327の4)専用通行帯 標示板で示された車両(普通自転車の場合を除く)は、標示板によって指定された車両通行帯を通行しなければならない。また、他の車両(小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両を除く)は当該通行帯を通行してはならない。
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(327の4の2)普通自転車専用通行帯 普通自転車は、標示板によって指定された車両通行帯を通行しなければならない。また、他の車両(軽車両を除く)は当該通行帯を通行してはならない。 |
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(327の5)路線バス等優先通行帯 標示板で示された車線は、路線バス等の優先通行帯であることを示す。 |
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(327の6)牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 車両通行帯の設けられた自動車専用道路において、重被牽引車を牽引している牽引自動車は、当該本線車道の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない区間を示す。 |
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(327の7-A~D)進行方向別通行区分 車両(軽車両、指定された交差点において二段階右折をする原付を除く)が交差点で進行する方向に関する通行の区分を示す。 |
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(327の8)原動機付自転車の右折方法(二段階) 交通整理の行われている交差点において、原動機付自転車は右折する際、交差点の側端に沿って通行しなければならない。 |
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(327の9)原動機付自転車の右折方法(小回り) 交通整理の行われている交差点において、原動機付自転車は右折する際、あらかじめ道路の中央又は右側端に寄らなければなければならない。 |
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(327の10)環状の交差点における右回り通行 環状の交差点において、車両が右回りに通行すべきことを示す。 |
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(327の11)平行駐車 車両は駐車する際、道路の側端に対し平行に駐車しなければならない。 |
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(327の12)直角駐車 車両は駐車する際、道路の側端に対し直角に駐車しなければならない。 |
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(327の13)斜め駐車 車両は駐車する際、道路の側端に対し斜めに駐車しなければならない。 |
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(328)警笛鳴らせ 車両(自転車以外の軽車両を除く)及び路面電車が警音器を鳴らさなければならない場所を示す。 |
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(328の2)警笛区間 車両(自転車以外の軽車両を除く)及び路面電車が左右の見通しのきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角又は見通しのきかない上り坂の頂上を通行しようとするときに、警音器を鳴らさなければならない道路の区間であることを示す。 |
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(329-A,B)徐行 車両、路面電車は徐行しなければならない。 |
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(329の2-A,B)前方優先道路 当該道路と交差する前方の道路が優先道路であることを示す。 |
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(330-A,B)一時停止 交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、車両及び路面電車が一時停止をしなければならないことを示す。 |
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(331)歩行者通行止め 歩行者は通行してはならない。 |
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(332)歩行者横断禁止 歩行者は道路を横断してはならない。 |
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(401)並進可 普通自転車は他の普通自転車と並進(三台以上の並進を除く)することができる。 |
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(402)軌道敷内通行可 自動車は軌道敷内を通行することができる。 |
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(402の2)高齢運転者等標章自動車駐車可 高齢運転者等標章自動車は駐車することができる。 |
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(403)駐車可 車両は駐車することができる。 |
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(403の2)高齢運転者等標章自動車停車可 高齢運転者等標章自動車は停車することができる。 |
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(404)停車可 車両は停車することができる。 |
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(405)優先道路 当該道路が優先道路であることを示す。 |
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(406)中央線 中央線であることを示す。 |
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(406の2)停止線 車両が停止する場合の位置であることを示す。 |
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(407-A,B)横断歩道 横断歩道があることを示す。 |
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(407の2)自転車横断帯 自転車横断帯があることを示す。 |
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(407の3)横断歩道・自転車横断帯 近接して設けられた横断歩道及び自転車横断帯があることを示す。 |
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(408)安全地帯 安全地帯があることを示す。 |
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(409-A,B)規制予告 標示板に表示される交通の規制が、当該道路の前方の場所において行われていることをあらかじめ示す標識。 |