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石川県:駐車余地

金沢市中心部の繁華街

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撮影:石川県金沢市
掲載日:2022/12/5
金沢市中心部の繁華街を通る一方通行路で、「駐車余地」の規制が実施されています。
補助標識の内容を読み取ると、①全車両は終日駐車禁止、②9時から12時・14時から17時の間は、特定中貨以外の中貨・準中貨・普貨は駐車する場合、右側に2.5m以上の余地を取らなければならない、となります。
ちなみに、この区間の一部は、道幅が非常に狭く、右側に2.5m以上の余地を取ることが難しいところがあります。
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撮影:石川県金沢市
掲載日:2022/12/5
繁華街の対面通行の道路で、「駐車余地」規制が実施されています。補助標識の内容は「1」と同じですが、警察庁の「交通規制基準」では、3.5m未満の余地は、一方通行路において指定することとしています。
一部、補助標識が省略されて、単なる「駐車禁止」となっている箇所があります。これは、道幅が狭い部分において、道路のどちらか一方のみを「駐車余地」に指定して、片側には駐車してほしくないからでしょう。