全国的に非常に珍しい「駐車余地」の規制です。繁華街路地の一方通行路で規制が行われています。区間内には停車帯が設置されています。
標識のそのまま意味を読み取ると、「①全車両は駐車をする際、右側に3m以上の余地をとらなければならない・②貨物集配中の貨物車に限り、駐車をすることができる」となります。ところがすべての車両に対する「駐車禁止」規制は行われていないので、車両の種類を限定した「駐車可」の指示は意味がないことになり、結局、この標識の組み合わせでは「全車両は駐車をする際、右側に3m以上の余地をとらなければならない」の意味になってしまうと考えます。
本来は「貨物集配中の貨物車は駐車をすることができるが、その場合3m以上の余地を取らなければならない」としたいようですが、それならば、「駐車余地」規制の対象を貨物集配中の貨物車に限定し、それ以外の全ての車両を対象とした「駐車禁止」規制を新たに行うべきだと考えます。
なお、付近に設置されている看板によると、この区間は「エコカーゴステーション」に指定されており、あらかじめ許可を受けた配送業者以外の駐車は禁止されているようです。
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