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神奈川県:一方通行点・車両進入禁止

自転車一方通行

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撮影:川崎市川崎区、幸区
掲載日:2024/3/3
鉄道の高架下を抜ける道路で、歩道と車道の間に自転車専用道路が設けられており、ここで自転車左側通行の原則に従い「自転車一方通行」の規制が実施されています。一方通行の出口には「この自転車道」の補助標識が附置された「車両進入禁止」標識が設置されています。

一方通行の対象車両

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撮影:川崎市川崎区
掲載日:2024/3/3
この一方通行路では大型等の通行を全面的に禁止しているため、「一方通行」および「車両進入禁止」規制の対象からわざわざ大型等が除外されています。これだと警察から特別に通行の許可がおりている大型等は、一方通行規制を無視して逆走できることになってしまいますが、良いのでしょうか?
同様の例は神奈川県内でよく見かけます。
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撮影:神奈川県小田原市
掲載日:2024/3/3
こちらの規制も前述のものと同様ですが、「一方通行」の補助標識の表示が法改正に対応しきれておらず、特定中型以外の中型と準中型が規制の対象になっていません。
また、一方通行出口の「車両進入禁止」は全車両が対象になっており、入口側の「一方通行」標識と整合性がとれていません。