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神奈川県:専用通行帯等
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撮影:横浜市中区
掲載日:2024/3/3
「専用通行帯」の対象となる車両が2種類であるため、本標識に記号ではなく文字を用いています。警察庁の「交通規制基準」でも当該規制の対象車両が2種の場合、この方法を用いて表示するように通達されています。
なお他県では、本標識に記号(多くの場合バス)+対象となる車両を補助標識に表示する方法が主流です。