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京都府:バス通行止め

バス一方通行

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・平安神宮西側(南行)


・平安神宮前面(東行)

撮影:京都市左京区
掲載日:2022/1/13
京都市内の著名な観光地周辺では、観光バスの集中を防ぐためか、大型バス(路線バスを除く)のみを対象とした一方通行の規制を時々見かけます。
こちらは、平安神宮の西側及び前面の片側1車線の道路です。それぞれ南行、東行の一方通行規制となっており、区間内には観光バス専用の駐車場があります。
一方通行出口には、「車両進入禁止」ではなく、「大型乗用自動車等通行止め」が使用されています。これは、対象とする車両がバスのみであるため、一般のドライバーが混乱しないようにするためであろうと思われます。
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「北大路橋西詰」交差点(始点)
「加茂街道紫明」交差点
「出雲路橋西詰」交差点
「葵橋西詰」交差点(終点)
撮影:京都市北区
掲載日:2023/4/14
京都市街地北部の片側1車線の道幅が狭い道路で、観光バスの集中を防ぐために、バス(路線バス・マイクロを除く)を対象とした南行の「一方通行」規制が実施されています。付近は下鴨神社や京都御苑、鴨川など著名な観光地が複数あります。

しかし、こちらの規制区間の標識にはいくつか誤りがあります。まず、1段目(始点)の補助標識には、「大型等(路線バス・マイクロを除く)」と表示されていますが、これでは大貨等も規制の対象としてしまっています。2段目以降のものとは別の規制である可能性もありますが、両者は約200mほどしか離れておらず、その間に大きな道路との交差点を挟むわけでもなく、関連する標識も一切設置されていないため、この間に規制が切り替わっているということはほぼあり得ないでしょう。大貨等に関する規制があるのは、2段目の「加茂街道紫明」交差点以南であり、しかも一方通行規制ではなく、完全通行止めの規制となっています。
また、区間終点の逆行側の標識では、「車両(組合わせ)通行止め」(大型等通行止め)に補助標識「大型バス(路線バス・マイクロを除く)」が附置されています。しかしこれでは、大貨等の通行を規制できていません。本来なら規制時間が異なるため、3段目の標識のように「大貨等通行止め」と「バス通行止め」に分けて規制内容を表示しなければなりません。

完全通行止め

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撮影:京都市中京区
掲載日:2022/3/17
京都市中心部を通る片側1車線の道路です。付近には観光地が集中しており、観光バスの通り抜けを防ぐための規制のようです。また、大貨等はバスより影響は少ないものの、道幅が狭いためか、一方通行規制となっています。