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京都府:指定方向外進行禁止

ややこしい補助標識

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撮影:京都府福知山市
掲載日:2022/2/26
右折路は一方通行(自転車を除く)出口となっており、左折路は大型等(マイクロを除く)通行止めになっています。そのため、この交差点では2つの指定方向外進行禁止規制が同時に実施されているのですが、上の方の補助標識が非常にややこしい表示になってしまっています。普通に「自転車を除く」と表記した方が、文字数が少なくてすむのですが。。。
また、補助標識に「自転車以外の軽車両」と表記されるのはとても珍しいと思います。
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撮影:京都市下京区
掲載日:2023/4/14
この交差点では、軽車両を除く全ての車両が右折禁止、左折路が「自動車(二輪を除く)通行止め」となっており、それらに則した「指定方向外進行禁止」標識が設置されています。
なお、この場合、補助標識は記号を用いて表せるので、そちらの方が分かりやすくて良いと思います。

ちなみに、2017年に法改正により準中型が新設されましたが、こちらの標識には未だに対応されておらず、表記漏れになっています。

公安委員会設置の「(311-F)指定方向外進行禁止」

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撮影:京都市北区
掲載日:2023/4/14
左下を指す「(311-F)指定方向外進行禁止」は通常、道路管理者が設置することが多いのですが、こちらのものは公安委員会が設置しています(標識板の裏に公安委員会のラベルが貼られています)。
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撮影:京都市右京区
掲載日:2023/4/14
こちらの「(311-F)指定方向外進行禁止」も公安委員会設置のものです。分岐路の中央部に設置されています。
Y型の交差点で、右側の分岐路が「大型等通行止め」(マイクロを除く)となっているため設置されていますが、何故か「指定方向外進行禁止」の方はマイクロも規制の対象としてしまっています。