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京都府:通行止め関連

自動車(二輪を除く)通行止め

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撮影:京都市東山区
掲載日:2022/3/17
重要文化財である蓮華王院南大門直下のみの区間にて行われている「自二輪以外の自動車通行止め」規制です。この建造物の保護を目的としているのでしょうか。
補助標識を見てみると規制から除外されているのが、普通乗用、貨客兼用、軽(と二輪、軽車両)ですが、「貨客兼用」については標識令で定められた正式な略称ではない上、道路交通法や車両運送法にも明確な規定がありません。(警察署が設置した看板には、「普通乗用車、ライトバン、軽四輪車以外の自動車通行禁止」と書かれています)
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撮影:京都市北区
掲載日:2026/2/1
貨物自動車のみを通行止めの対象とする、珍しい規制です。規制区間は住宅街のかなり狭い道路で、途中には狭い屈曲したカーブが2つ連続した、いわゆるクランク形状となっている箇所があり、ある程度大きなクルマが無理やり通行しようとすると、曲がり切れずに立ち往生してしまう羽目になるでしょう。

なお、ここでも定義が曖昧な「貨客兼用車」の表記があります。

積●t通行止め

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撮影:京都府大山崎町
掲載日:2025/9/15
「特定の最大積載量以上の貨物自動車通行止め」規制は、京都府では結構珍しいです。
この先50mほどで大阪府との府境があり、規制を大阪府で行われているのと合わせるために実施されています。
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撮影:京都市南区
掲載日:2025/9/15
住宅地と隣接する狭い市道です。付近には運送会社が多数あり、積3t以上の貨物車の通り抜けを防止するための規制のようです。
なお、当道路と接続する道路には「規制予告」の標識が設置されています。

軽車両通行止め

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撮影:京都市伏見区
掲載日:2022/1/1
駅前ロータリーで実施されている軽車両通行止めの規制です。ここでは乗降のために停車するクルマやバスが多く、また歩道も歩行者の通行量が多いため、安全で円滑な交通の妨げとならないよう、軽車両の通行が禁止されています。
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撮影:京都府長岡京市
掲載日:2022/1/1
ここでは、ロータリーの約50メートル手前から規制が実施されています。歩道は「普通自転車歩道通行可」となっていますが、この通行止め規制は道路全体に係るため、結局自転車は標識の地点から全面的に通行できません。
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撮影:京都市下京区、東山区
掲載日:2023/4/14
撮影:京都市中京区
掲載日:2023/4/14
四条河原町、祇園周辺の大通り(四条通り、河原町通り等)では、朝から夜遅くにかけて、「軽車両通行止め」の規制が実施されています。周辺は繁華街であるため、自動車・歩行者ともに交通量が非常に多く、軽車両が通行するのは危険だからでしょう。