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京都府:車両横断禁止

道路外に向けて設置

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撮影:京都市上京区
掲載日:2022/1/16
京都府では、「車両横断禁止」規制区間内の道路に面する駐車場の出口等(私有地も含む)に向けて、「車両横断禁止」標識を設置する場合があります。この設置方法は他府県では見られず、京都府独特のものです。
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撮影:京都府亀岡市
掲載日:2022/1/16
施設駐車場の出口に向けて「車両横断禁止」標識が設置されていますが、前方の道路では同規制は実施されていません。出口から右折出庫を禁止するため、ピンポイントで規制しているようです。
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撮影:京都府宮津市
掲載日:2024/12/29
道路外の場所から右折横断を禁止するため、「車両横断禁止」の場所規制がおこなわれています。なお、前方の道路には当規制は実施されていません。

変わった規制

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撮影:京都市上京区
掲載日:2022/1/16
右側に総合病院の出入口がある部分のみ規制が解除されています。ただし、病院の出入口には出場側に向けて、車両横断禁止の区間内標識が設置されているため、病院からの右折出庫は禁止されているようです。
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↑2021/1撮影●↓2024/11撮影
撮影:京都市南区
掲載日:2022/2/25    画像追加:2024/12/29
道路の右側に商業施設の駐車場がある部分とその前後数十mの区間のみ、規制が実施されています。大規模な信号交差点がすぐ北側にあり、交通量が多いのでこの区間での横断は円滑な交通の妨げとなってしまいます。
補助標識にわざわざ「北進した場合の~」と書かれているのは、北進方向のみ規制されていて、南進方向には規制が実施されていないためでしょうか。

その後、規制区間が短縮され、商業施設出入口付近のみに絞られました。