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京都府:横断歩道・自転車横断帯

併設

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撮影:京都府南丹市
掲載日:2022/3/20
撮影:京都市北区
掲載日:2022/3/20
京都府では、自転車横断帯と、小学校・幼稚園・保育園が近くにあり、通学児童や園児の利用が多い横断歩道を併設する場合、「(407-B)横断歩道」と「自転車横断帯」の標識を併設する場合があります。警察庁の「交通規制基準」によると、自転車横断帯と横断歩道を併設する場合、「(407の3)横断歩道・自転車横断帯」の標識を設置するものとする、とあります。