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京都府:補助標識等1

規制理由

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撮影:京都府与謝野町
掲載日:2024/9/14
国道176号です。このうち旧加悦町の山間部の区間では交通量が少なく道幅は広めですが、急カーブが連続し勾配もあるため、速度の出しすぎによる事故が比較的多いようです。
そのため、当該区間では「最高速度」標識に規制理由「事故多発区間」を附置することにより、速度規制順守の徹底を促しています。

「車両の種類」

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撮影:京都市中京区
掲載日:2022/2/25
京都市中心部を通る御池通では、朝の時間帯、観光バスを駐車禁止の対象から除外しています。この通り沿いには宿泊施設が多いため、そちらを利用している団体客を待つ観光バスを考慮しているのでしょう。

補助標識の内容がややこしくなってしまっていますが、これは「道路標識・区画線に関する命令」にて規定される略称「バス」が指す種類の車両のうち、「車両運送法」にて規定されている「一般貸切旅客自動車運送事業の用に供するもの」が対象であるということを明確に示すため、このように表示しているようです。
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撮影:京都市東山区
掲載日:2022/3/17
重要文化財である蓮華王院南大門直下のみの区間にて行われている「自二輪以外の自動車通行止め」規制です。この建造物の保護を目的としているのでしょうか。
補助標識を見てみると規制から除外されているのが、普通乗用、貨客兼用、軽(と二輪、軽車両)ですが、「貨客兼用」については標識令で定められた正式な略称ではない上、道路交通法にも明確な規定がありません。(警察署が設置した看板には、「普通乗用車、ライトバン、軽四輪車以外の自動車通行禁止」と書かれています)
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撮影:京都府井手町
掲載日:2022/3/18
本標識だけで大型等の通行の禁止を意味しているので、補助標識の1行目「大型等」の表記はなくても問題ありません。

日・時間

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撮影:京都市伏見区
掲載日:2022/2/24
京都競馬場近くの住宅街を通る道路で、競馬開催日・場内馬券販売日の夕方の時間帯に、「一方通行」規制が実施されています。レースの前後の時間帯では競馬客等によって、この道路での交通量が増加するため、安全対策として本規制が実施されているようです。
但し、競馬開催日といわれても、競馬に詳しくない人にとって、分かりにくい規制です。
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撮影:京都市伏見区
掲載日:2022/2/24
上記の一方通行規制が実施されている道路に接続する、さらに道幅の狭い道路では、競馬開催日に自転車以外の車両の通行が完全に禁止されています。また、規制時間も9時から18時までと長くなっています。