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三重県:一方通行・車両進入禁止

一方通行の関連ではない「車両進入禁止」規制

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撮影:三重県桑名市
掲載日:2024/10/12
7時30分から8時30分までを対象とした「車両進入禁止」(軽車両を除く)規制が行われていますが、こちらは一方通行出口に関連したものではありません。
また、この道路では同時に、一方通行(自動車・原付、終日)規制も画像手前から奥の方向で行われているため、結果的に一方通行入口に車両進入禁止標識が設置されているという妙な構図になっています。

大貨等を対象

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撮影:三重県亀山市
掲載日:2022/5/20
三重県内で時々見かける、大貨等のみを対象とした「一方通行」規制です。
こちらの道路では、近くの県道をショートカットする目的の当該車両が集中することを防ぐための規制のようです。
規制区間は約350mで、一部は中央線のない区間があり、住宅地も傍にあります。
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撮影:三重県四日市市
掲載日:2022/5/20
こちらは住宅街の中を通る中央線のない道路で、大貨等を対象とした一方通行規制が実施されています。

その他

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撮影:三重県鈴鹿市
掲載日:2022/5/16
本標識自身が一方通行であることを表しているため、補助標識の「一方通行路」という表記は必要ありません。