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宮城県:優先道路

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撮影:宮城県美里町
掲載日:2024/12/30
優先道路側のカーブの途中に道路が分岐しているという、特殊な形状の交差点のため、優先関係が視覚で分かりにくいため、優先道路側に「優先道路」標識が当該交差点を含む約100mの区間で設置されています。
また非優先道路側には、「前方優先道路・一時停止」(2008年廃止、以降は「一時停止」として有効)が設置されています。
2
撮影:仙台市青葉区
掲載日:2024/12/30
形状が逆ト型の交差点ですが、交差点内には導流帯が設置されており、優先関係が分かりにくいため、「優先道路」標識が優先道路の東進側にのみ1つだけ設置されています。
西進側は交差点内も含めて直線であり、優先道路であることが明白であるためか、標識は設置されていません。

また、非優先道路側には「一時停止」規制がおこなわれています。
3
撮影:仙台市青葉区
掲載日:2024/12/30
先述の「2」と同じ交差点です。右側に分岐する道路へ右折するには交差点を直進する形になるので、対向側の直進車が優先であることを強調するため、「前方優先道路」の道路標示が右折レーンに設置されています。
なお、「前方優先道路」の道路標示は交差点において、前方に交差する道路が優先であることを示すものであり、対向車線に対して用いるのはあまり適切ではありません。