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新潟県:補助標識等1

車両の種類

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撮影:新潟県長岡市
掲載日:2025/1/19
「3人以上乗車のもの」。
なお、括弧内の「タクシー及び3人以上乗車のもの」が「大乗・中乗・二輪・普通」の全てにかかっているように見えます。本来は「普通」のみに係るものなのでしょうが。
2
撮影:新潟市中央区
掲載日:2025/1/19
「地域内居住者用車」。
なお、この2組の標識は同じ道路に係っている同一規制のはずなのですが、なぜか用いられている本標識が異なります。この2つの本標識は意味が微妙に違い、「歩行者専用」(前者)は、「歩行者の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止する」(道交法)規制であり、歩行者については右側端通行義務や横断歩道横断義務が課されず、また許可を受けて通行する車両に徐行義務が課される点において、「自転車及び歩行者専用」(後者)と異なります。

この先○m

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撮影:新潟県長岡市
掲載日:2025/1/19
新潟県では、一方通行の規制距離を補助標識に表す場合、「この先○m」と表示されます。しかしこれでは、「この地点より○mまでの距離が規制区間」というよりは「この先○mから規制区間の始まり」という風に捉えることができてしまうため、あまり適切な表現ではありません。
一方他県では、「ここから○m」と表示されることが多く、こちらの方がしっくりきます。

規制理由

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撮影:新潟県燕市
掲載日:2025/1/19
片側1車線の道路で、住宅地のすぐそばを通り、交通量も多いので、最高速度40キロの本標識に規制理由「振動防止」の補助標識が附置されています。