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撮影:沖縄県宜野湾市
掲載日:2024/12/26 |
沖縄県では、交差点における左折導流路等の合流部分において、「前方優先道路」標識及び標示が積極的に設置されています。他県では、まず見られません。
警察庁の「交通規制基準」によると、この規制は「道路及び交通の状況から交差道路が優先道路であることが分かりづらいなど、前方優先道路であることをあらかじめ示す必要がある道路」において行うこととされていますが、設置箇所のほとんどはこれに該当するとは考えられず、優先・非優先関係が明白です。
にもかかわらず、当該標識を設置している理由は不明ですが、米国にはこれに相当する「YIELD」という標識が先述と同じような状況でよく設置されており、沖縄県は米軍統治下の状態が戦後数十年続いたため、その名残かもしれません。
なお、「交通規制基準」では、この標識は優先道路側の「優先道路」標識と一体で設置することとなっていますが、沖縄県内ではこの例は皆無です。
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撮影:沖縄県浦添市
掲載日:2024/12/26 |
こちらも左折導流路に設置されています。また、路面には、前方優先道路「▽」と横断歩道あり「◇」の標示が交互に設置されています。
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撮影:沖縄県那覇市
掲載日:2024/12/26 |
こちらも左折導流路に設置されています。右側の標識は既存の標識に無理やり「SLOW」と書かれたテープを貼ったのでしょうか?かなり窮屈です。
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撮影:沖縄県読谷村
掲載日:2024/12/26 |
こちらは、側道が片側2車線の国道と合流する地点に設置されています。
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撮影:沖縄県嘉手納町
掲載日:2024/12/26 |
なぜか補助標識が省略されています。これでは単なる「徐行」であり、交差点内での優先関係を示すものではなくなってしまいます。路面には「前方優先道路」の標示が設置されています。
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撮影:沖縄県読谷村
掲載日:2024/12/26 |
左折導流路です。こちらも「前方優先道路」の目的で設置されているのでしょうが、補助標識が省略されており、単なる「徐行」になってしまっています。道路標示も設置されていません。なお、路面には「止まれ」の法定外標示が設置されていますが、法的根拠はないので一時停止義務はありません。
恐らくもともとは「一時停止」規制がおこなわれていたのが近年になって撤廃されたのでしょう。
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