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撮影:大阪市城東区 掲載日:2022/5/2 |
この交差点では、右方路と左方路で異なる種類の車両を対象とした通行または進入禁止規制が行われており、それを1枚の「指定方向外進行禁止」標識で表示するため、補助標識にてわざわざ右折禁止と左折禁止の項目に分けてそれぞれ対象となる車両の種類を表示しています。大阪府では、このような例をよく見かけます。
この場合、「左折する自転車を除く」と表記した方が、文字数が少なくてすみます。
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撮影:大阪市北区 掲載日:2022/11/27 |
こちらも「1」と同じ要領ですが、「直進禁止」と「左折禁止」の間に区分線がありません。
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撮影:大阪府泉大津市 掲載日:2023/11/22 |
右折禁止の欄にのみ「側道からの車両」と書かれていますが、誤解を招きそうなので直進禁止の欄にも「側道からの車両」と表記しておくべきだと思います(この標識は側道の方に向けて設置されています)。
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撮影:大阪市淀川区 掲載日:2023/11/22 |
補助標識にかなりぎっしりと記号と文字が詰められています。運転しながらの解読はほぼ不可能でしょう。停まっている状態で見ても、混乱してしまいそうです。
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撮影:大阪府守口市 掲載日:2022/5/2 |
こちらは右方路と左方路の規制が時間帯によって異なるため、このような表示になっています。交差点手前に設置されている標識の方がわかりやすいと思います。
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