top近畿地方>規制標識・指示標識>大阪府:一方通行・車両進入禁止

大阪府:一方通行・車両進入禁止

対象車両

1
撮影:大阪市中央区
掲載日:2024/9/14
大阪府の一方通行の規制対象は「自転車を除く」となっていることが多いのですが、ここでは「自動車」となっています。
なお、こちらは阪神高速のランプウェイであり、本規制対象外の原付・軽車両(・歩行者)はそもそも通行できません。

「ここから○m」

1
撮影:大阪市淀川区
掲載日:2022/11/27
規制区間が10mと十分短いため、補助標識に「ここから10m」と表示して、終点標識を省略しています。
また、他県では「ここから●m」の表示は基本的に1行でされますが、この区間では「ここから(改行)10m」と2行に分けて表示されています。