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大阪府:補助標識等1

日・時間

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撮影:大阪市北区
掲載日:2024/9/25
規制時間が日を跨ぐため、「"規制時間の始まりが"日曜・休日・1月2日3日を除く」と表示しています。ただ他県では、この「規制時間の始まりが」の表記はしないことが多いです。
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撮影:大阪府大東市
掲載日:2024/9/25
こちらも日を跨ぐ規制です。
道路左側の標識では、日曜・休日の前日の23時から24時までと、日曜・休日の0時から7時までとしており、規制時間を24時(0時)で区切っていますが、道路右側の標識では、日曜・休日の前日の23時からその翌日7時までとしており、規制時間を連続的に表しています。
規制時間の表記の仕方が異なるだけで、両者の意味は同じです。

補助標識において「○○の前日」という表記は珍しいと思います。
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撮影:大阪府藤井寺市
掲載日:2024/9/25
規制時間が7時45分から8時45分までと15分刻みになっています。
大阪府では、30分刻みの規制はよく見かけますが、15分刻みはあまり見かけません。
4
撮影:大阪市都島区
掲載日:2024/9/25
道路の左右に設置されている標識で規制時間の表記の仕方が異なっています。(左側が「6‐0」、右側が「6‐24」)

「車両の種類」

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撮影:大阪市淀川区
掲載日:2022/2/27
補助標識に2種類の「車両の種類」の記号を表記するとき、通常は縦に並べることが多いですが、横並びになっているものもたまに見かけます。
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撮影:大阪府泉大津市
掲載日:2022/5/2
「事業所用関係車両」。港湾部の事業所が集中する地帯に設置されています。
3
撮影:大阪市港区、住之江区
掲載日:2023/11/22
「危険物積載車両」。
「危険物積載車両通行止め」の標識は道路管理者が設置するものと定められているため(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令第四条)、公安委員会ではこれが設置できず、代替として「車両通行止め」と補助標識「車両の種類/危険物積載車両」を組み合わせて設置しているのでしょう。

不適当なもの

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撮影:大阪府守口市
掲載日:2022/5/2
こちらの道路の両側に設置されている2組の標識は、同じ規制区間を対象とする標識のはずですが、それぞれ規制の対象時間を異なって表示してしまっています(左側が終日、右側は8時~20時)。どちらかの補助標識が誤っているようです。