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撮影:佐賀県佐賀市
掲載日:2024/6/20 |
佐賀県では、特殊な形状の交差点において「指定方向外進行禁止」規制を行う場合、進行を禁止する方向に赤線を引き、さらに赤色のバツ印を当該標識に表示する場合があります。
法令では、このような場合、進行できない方向を矢印を抜いた形で表示することは認められていますが、このような表示方法に関する規定はありません。
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撮影:佐賀県鳥栖市
掲載日:2024/6/20 |
ここでは進行を禁止する方向に赤矢印が表示され、さらに補助標識に「赤矢印の方向には進めません」と表示されています。
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撮影:佐賀県唐津市
掲載日:2024/6/20 |
ここでは赤矢印、赤バツに加えて線路まで描かれています。ただし、線路は高架を通っているため、道路からは見えません。
大変珍しい表示の仕方です。
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