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佐賀県:補助標識等1

距離・区間等

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撮影:佐賀県佐賀市
掲載日:2024/6/20
終点の位置に標識を設置できないため、代わりに8m手前に終点標識を設置し、補助標識は「この先8mまで」としています。
なお、これらの規制の終点位置は行き止まりになっており、車両の通り抜けができません。

車両の種類

1

撮影:佐賀県唐津市
掲載日:2024/6/20
「鳥栖市ミニバス」。
「鳥栖市ミニバス」はバスの規格に当てはまらないため、別個に表示しているのでしょう。(略称「バス」=車両総重量が8トン以上、最大積載量が5トン以上または乗車定員が11人以上の乗用自動車)