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埼玉県:車両通行区分関連

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撮影:埼玉県川越市
掲載日:2023/12/31
片側2車線の国道において、周囲への騒音・振動の防止のため、大貨等の通行区分を道路の中央寄りの第2通行帯に指定しています。
第2通行帯の路面標示には、「トラック」と表示されていますが、これは法令に定められた正式な略称ではありません。「↑大貨等」と表示すべきです。

なお、この標識では車線の端が実線で表されています(本来は破線)。