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静岡県:一時停止

懸垂型設置

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撮影:浜松市東区
掲載日:2023/2/9
静岡県では、信号機の無い十型交差点において、「一時停止」標識と「横断歩道」標識が懸垂型で設置されているのを時々見かけます。
なお、こちらの交差点の場合、横断歩道は4方向全てにあるので、一時停止側の従道路は「横断歩道」標識が路側式で設置されています。

補助標識「全車両」

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撮影:浜松市中区
掲載日:2023/1/26
静岡県では、「一時停止」標識の下に、補助標識により対象車両が限定されている規制標識を併設する場合、「一時停止」標識に補助標識「全車両」を附置することが多いです。下の本標識に係る補助標識が「一時停止」標識にも係っていると誤認されないようにするためでしょう。
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撮影:静岡市葵区
掲載日:2023/1/26
昔は、強調のため「自転車も止まれ」も表示していたようです。
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撮影:静岡市駿河区
掲載日:2023/1/26
ここでは、「一時停止」標識と補助標識「車両の種類」が附置された規制標識が、それぞれ左右に振り分けて設置されているため、「一時停止」の補助標識「全車両」は必要ありません。

自転車止まれ

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撮影:静岡県焼津市
掲載日:2023/1/26
静岡県では、一方通行路(軽車両を除く)逆行側で、「自転車止まれ」補助標識が附置された「一時停止」標識が設置される場合があります。ただし、「自転車"も"止まれ」ではありませんので、自転車以外の軽車両には一時停止義務はありません。
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撮影:静岡市葵区
掲載日:2023/1/26
こちらも、一方通行路(軽車両を除く)逆行側で、「自転車止まれ」補助標識が附置された「一時停止」標識が設置されています。また、自転車用の停止線も設置されています。
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撮影:静岡市葵区
掲載日:2023/1/26
こちらも、一方通行路(軽車両を除く)逆行側で、「一時停止」標識が設置されていますが、補助標識は「全車両/自転車も止まれ」となっています。従って、上述の「1」、「2」と違って、自転車以外の軽車両にも一時停止義務があります。
軽車両用の停止線も設置されています。