こちらの「指定方向外進行禁止」標識ですが、銀座方面の矢印を表示した上で、補助標識に「(銀座方面)は7-10までの貨物の積卸し車両」と表示しています。銀座方面の道路を見ると、7-10の貨物の積卸し車両を除き「歩行者専用」規制が実施されています。このため、銀座方面について、7-10は貨物の積卸しを目的とする車両以外の全ての車両を進行禁止、それ以外の時間帯は全車両の進行禁止を表す意図があるようです。
しかし、この表示では銀座方面の通行を規制できていません。なぜなら「指定方向外進行禁止」は矢印で示された方向以外の方向への進行を禁止するという意味であって、「矢印の方向へ進行可」という意味ではないからです。
正しくは本標識において銀座方向の矢印を抜いて、補助標識は「(銀座方面)は7-10までの貨物の積卸し車両を除く」とする必要があります。
また、この「指定方向外進行禁止」は銀座方面の矢印の先に時間を表す「7-20」が、矢印が抜かれている部分には「車両進入禁止」がそれぞれ表示されていましたが、2021年8月に「県外のドライバーが見慣れない標識に混乱する恐れがある」として、テープで修正されました。
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