top中部地方>規制標識・指示標識>富山県:指定方向外進行禁止

富山県:指定方向外進行禁止

この先●m

1
撮影:富山県富山市
掲載日:2022/12/2
富山県では、規制対象の交差点の少し手前に「指定方向外進行禁止」標識を設置する場合や、規制対象の交差点が分かりにくい場合、「この先●m」と表示された補助標識が附置されます。

ここでは、手前の信号交差点から約5m先の交差点で、右折を禁止していますが、交差点が短い区間で連続していて対象交差点が分かりにくいため、補助標識に「この先5m」と表示しています。

その他

1
撮影:富山県富山市
掲載日:2022/12/2
T型交差点の突き当たり側の道路ですが、「(311-D)指定方向外進行禁止」標識が設置されています。
何を規制しているのでしょうね?