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撮影:和歌山県和歌山市
掲載日:2022/4/19 |
同じ意味を表す標識が2組設置されているのですが、それぞれ表示の仕方が異なっています。ちなみに、左の方の補助標識には、「(503-C)車両の種類」を用いて欲しいところです。 |
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撮影:和歌山県和歌山市
掲載日:2022/4/19 |
通行止めを表す標識に「区間内」の補助標識が附置されています。 |
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撮影:和歌山県和歌山市
掲載日:2023/11/30 |
「大型」は最大積載量6.5t以上の自動車を指すので、補助標識の「最大積載量4トン以下を除く」の部分は何の意味も持たないことになってしまっています。また、2007年の道交法改正まで大型に区分されていた「特定中型」に範囲を拡大させても最大積載量5t以上の自動車を指すため、結局意味がないのは同じです。
恐らく、和歌山県警としてはこの本標識と補助標識の組み合わせで、「最大積載量4トン以上の貨物自動車、大型、特定中型(2007法改正)、大特通行止め」を表したいのでしょうが、これでは先述の通り、単なる「大型等通行止め」になってしまい、最大積載量4トン以上5トン未満の貨物自動車は規制の対象から外れてしまうことになります。
正しくは、「(305の2)特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」(表示は積4t)と「大型乗用自動車等通行止め」を用いるべきでしょう。
なお、道路交通法において最大積載量の範囲は「以上」や「未満」を用いるので、この標識のように「以下」を用いるのはあまり好ましくないと思われます。
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