一方通行路の右側に駐車帯が整備されており、その部分に「駐車可」の規制が実施されています。対象はタクシー・ハイヤーで、時間は「終日のうち10分以内に限る」とされています。規制場所は総合病院と隣接しています。
なお、区間の前後には山形市と山形警察署によって看板が設置されており、そこには午後9時(21時)から翌朝7時までの駐車は厳禁と書かれていますが、実際に「駐車可」規制が行われている根拠となるのは道路標識のみなので、この看板に法的根拠はありません。
実際にこの時間帯の駐車を禁止したいのならば、補助標識によって当該時間帯の「駐車可」規制を解除しておく必要があるでしょう。
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